電子取引に関する規約(以下、「本規約」という)
第1章 総 則
第1条 (総則)
本規約において用いられる用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
- 当規約における電子取引とは、データをインターネット回線を利用し、LINEミニアプリを介し授受する方式をいう。
- データとは、電子取引のために授受する、又は授受された丸紅株式会社デジタル・イノベーション部(以下、「当社」という)・利用者間の取引において必要な電子データをいう。念のため付言すると、後述する申し込みデータ、受注データ、受領データを含むが、これらに限られない。
- データの授受とは、相互にデータの伝達及び開示を行うことをいう。
- 保存対象データとは、第3条において定められる業務にて授受される一切のデータをいう。
- 安全確保措置とは、第3章において定められる通信手順、データの管理方法、事故防止の方法その他の措置をいう。
第2条 (目的)
当社及び利用者は本取引において迅速且つ正確な業務処理を行うことを目的に、本規約の定めに従って本取引に係る電子取引に必要なデータを電子取引で授受するものとする。
第2章 適用業務
第3条 (適用業務の範囲)
当社及び利用者における取引のうち、以下の業務を電子取引により行うものとし、業務の詳細は次条以下に定めるものとする。
・本規約への合意取得
・利用者から当社へ申し込みデータを伝達することにより本契約品の注文をし、これを受けて当社から利用者へ、受注若しくは不受注の連絡(以下、「受注データ」という)を伝達することにより成立する、契約の締結
・その他上記に関連する補足及び修正等のための書面の送付
第4条 (契約の成立)
- 個別の契約は、利用規約の合意取得を以て成立するものとし、都度の書面による契約書の発行・交付は省略する。
- 当社は、利用者から申し込みデータの伝達を受けた場合、利用者に対し、受注データを送信し、受注データの受領が確認される際には、受領確認した旨の画面が当社・利用者間双方に表示されるものとする。
- 当社及び利用者は、発信データ及び受信データに不審な点や誤りがあると考えられる場合、相手方にその旨を電子取引以外の方法(電話、書面等を含むがこれに限られない)で通知するものとする。通知があった場合、当社及び利用者は必要な修正をした受注データ及び申し込みデータを再度相手先に伝達するものとする。
- 前三項に従い当社からの受注データが利用者に伝達された場合、以後個別の契約の成立及びその内容の確認は、申し込みデータ及びこれに対応する受注データにより行われるものとする。
第4条の2 (報告及び受領報告)
- 当社は、本契約品の決済を確認したときは、遅滞なく利用者に対して契約の成立が完了した旨を伝達するものとし、都度の書面による報告書の発行・交付は省略する。
- 利用者は、申込完了通知の内容に不審な点や誤りがあると考えられる場合、当社に電子取引以外の方法でその旨を通知するものとする。通知があった場合、当社は必要な修正を行い、再度利用者に伝達するものとする。
- 利用者は、本契約品の決済完了通知を受領したあと、サービス利用開始をもって、当社に対する受領データに相違ないことを伝達することとみなし、都度の書面による受領報告書の発行・交付も省略する。
- 当社は、受領データの内容に不審な点や誤りがあると考えられる場合、利用者に電子取引以外の方法でその旨を通知するものとする。通知があった場合、利用者は必要な修正をした受領データを再度当社に伝達するものとする。
- 前四項に従い利用者から受領データが当社に伝達された場合、以後本契約品の受け渡し完了は、出荷報告データ及び受領データにより行われるものとする。
第3章 データの伝達・開示
第5条 (なりすましの防止)
当社及び利用者は、電子取引におけるなりすまし被害の防止のために以下の事項について合意する。
- 利用者本人が自身の個人情報・カード情報・ID・パスワード等の情報を自ら入力するものとする。
第6条 (データの受領)
当社が利用者へ伝達又は開示するデータは、利用者の受領確認の方法として、伝達又は開示される。
第7条 (原本性の確保)
- 当社及び利用者は、データの伝達又は開示を受けた場合には、改竄することなく、それぞれで保存対象データを保存する。
- 前項に従い保存されたデータの内容が、当社・利用者間で相違がある場合は、当社が保存するデータに原本性があるものとみなす。
第8条 (協力義務)
- 当社及び利用者は、業務上の正当な理由がある場合には、相手方に対し保存対象データの提供を請求することができる。
- 当社又は利用者において、保存対象データが、裁判上・裁判外を問わず原本性を持ち本規約に従って授受された真正なデータである旨の証明を要することとなった場合、当社及び利用者が互いに紛争当事者である場合を含め、相互に相手方の要請に応じ、その証明に協力するものとする。
- 前二項の提供又は証明に係る費用は、請求者の負担とする。
第9条 (データの効力・修正)
- 授受されたデータの内容が誤り(データを伝達した者の真意と内容が異なること、又は故意によりによる誤りも含む)のあるものであっても、本規約に基づき当社・利用者間において適正に確認された時点で、当該データは適正に成立又は処理されたものとみなす。但し、確認後直ちに確認者から電子取引以外の方法 により当該データの成立又は処理に関し異議の申し出がなされた場合はこの限りではない。
- 電子取引で授受されるすべてのデータは、当社・利用者間の当該取引における唯一の正式文書であり、別途に電子取引以外の方法で取引書類が取り交わされていないことを理由として、成立した取引の履行を拒むことはできない。
第4章 雑 則
第10条 (通信費用等の負担)
サービス利用時の通信費は、買主負担とする。
第11条 (機密保持)
- 当社及び利用者は、相手方から伝達又は開示を受けたデータの内容につき秘密を厳守し、いかなる形式においても第三者に開示、漏洩してはならない。但し、以下の各号に該当する場合にはこの限りではない。
- 相手方の書面による承諾がある場合
- 当該データの内容が公知である場合
- 当該データの伝達又は開示を受ける前に、当該データの内容を適法かつ正当に取得していた場合
- 国、行政庁、裁判所又は地方公共団体の定める法律、命令、規則等により開示義務を負う場合
- 当社及び利用者は、相手方から伝達又は開示を受けたデータを取引の目的以外の目的で使用してはならない。但し、前項第1号乃至第4号のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
- データの伝達又は開示を受けた者は、当該データの内容を改変してはならない。
- データの伝達又は開示は、当該データの内容に関する著作権、特許権その他一切の知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。
第12条 (システム管理・障害時の対応)
- 当社及び利用者は、他人のなりすまし取引、データ内容の改ざん、データ内容の不正取得・漏洩その他これに類する事故を防止するため、安全確保措置を講じなければならない。なお、当社及び利用者は、それぞれのシステム環境(システム、ソフトウェア、サービス体制等を含むがこれに限られない。以下同じ)を自己の責任と負担で確保するものとし、相手方がシステム環境の開示を求めた場合はこれを開示するものとする。
- 当社及び利用者は、それぞれ自己のシステム環境につき相手方に対して管理責任を負い、本規約に定めるデータの伝達及び開示が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
- 当社及び利用者は、それぞれ相手方から本規約に定めのない形式もしくは内容のデータが伝達もしくは開示されていることを覚知したとき又は相手方若しくは第三者のシステム環境に異常、故障等が発生している可能性を覚知したときは、速やかに相手方に対しその旨を通知しなければならない。
- 当社、利用者又は第三者のシステム環境に異常、故障等が発生した場合、当社及び利用者は損害の発生及び拡大を極力防止するために互いに協力しなければならない。
第13条 (損害賠償)
- 当社又は利用者は、第12条第1項第一文に違反したことにより同条に定める事故が発生した場合には、これにより相手方が被った損害を賠償する。但し、当該当事者が以下の各号のいずれかを立証した場合にはこの限りではない。
- 事故又は損害の発生につき相手方に責があること。
- 安全確保措置を講じなかったことと事故の発生との間に因果関係がないこと。
- 前項の定めに関わらず、当社又は利用者は、相手方が設置した設備又はそのソフトウェアの瑕疵により直接的・現実的に被った通常の損害については、相手方の過失の有無を問わず、相手方に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第14条 (有効期間)
本規約の有効期間は、本規約への同意日からサービス提供完了までとし、期間満了日にて当社がサービスを終了・解約できるものとする。
第15条 (解 除)
当社又は利用者のいずれかが下記各号の一に該当したとき、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるほか、これによって被った損害の賠償を請求することが出来る。
記
- 本規約又はその他の相手方との契約に基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき。
- 本規約又はその他の相手方との契約のいずれかに違反したとき。
第16条 (規約の変更等)
- システム環境の変更その他の事由により本規約の内容を変更する必要が生じた場合には、その変更に伴う費用負担を含め、当社・利用者間で事前に協議を行い、規約変更するものとする。
- 本規約に定められた規定の間に相違が生じた場合には、後に定められた規定が優先する。
第17条 (存続条項)
本規約が効力を失った場合でも、本規約の第8条、第11条、第13条、第18条及び第19条の効力は存続するものとする。
第18条 (別途協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈につき疑義が生じたときは、当社・利用者誠意をもって協議のうえ決定又は解決する。
第19条 (準拠法及び管轄裁判所)
本規約の成立及び解釈については、日本法に準拠するものとし、紛争が生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条 (取引限度額)
1利用者に対する売限度額は50,000円とする。
附則
2024年8月1日 制定・施行
2024年9月24日 第14条および第20条の一部を変更。